国土開発法について
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名前: まるもと えみこ
投稿日: 2001年10月09日(火)22時26分35秒
市街化調整区域と既存宅地について教えて下さい。
市街化調整区域で店舗兼住宅に居住しておりますが、店舗で申請している様(先代が新築したもの)なので
立替は不可能でしょうか?
また、“既存宅地見込み”とはどう言う意味なのでしょうか? 教えて下さい。
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名前: REサンハウジング
投稿日: 2001年10月10日(水)14時01分04秒
まるもと えみこさん、ご質問ありがとうございます。お住まいの地域が解りませんので行政地域で多少の違いが有ることを前提でお答えします。
おそらく、先代様は、沿道サービスか住民サービス等の要件で新築されたと思います。原則として建てたときの他の用途での(住宅専用等)建て替えは出来ません。
もちろん、建てたときと同じ用途の建て替えでも、新たに再申請が必要です。
既存宅地見込みとは、俗に言う新宅地・・・つまり・・その建てることを申請したかたのみの一代限りの宅地と云うことです。
最近は、店舗住宅で申請をして専用住宅に数年後に変更している脱法行為が目立ちますので取り締まりが厳しいです。
しかしながら・・・新宅地で建ててもかなりの年数が(15年から20年以上・各地の行政でばらつきがあります。)経ったものには
特例として建て替えを認める場合が有ります。・・・本当は行政サイドの裁量なんて変なんですけどね?・・・
地域や建てたときの申請状況も解りませんので、一度、行政書士さんにご相談をしてみて下さい。
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