小さなことですが・・・
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 名前: みほ
 投稿日: 2001年11月19日(月)10時43分16秒 
 こんにちは。ここの掲示板をいつもとても参考にさせてもらっています。
 ひとつ質問なのですが、私は先日、マンションを購入し、頭金を支払いました。
 ところがその契約日とほとんど変わらない頃の住宅関連情報雑誌に、
 私の購入したマンションの広告があり、「今ご契約の方に家電プレゼント中」と
 あったのです。
 私たちはこの情報を知る前に契約してしまったのですが、
 時期から言って、知っていれば当然受けられたサービスだと
 思います。このような場合、自分たちも権利がある!と
 主張できるものなのでしょうか?
 
 
 
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 名前: REサンハウジング
 投稿日: 2001年11月19日(月)11時57分00秒 
 みほさん、ご質問ありがとうございます。さて、マンションの広告があり、「今ご契約の方に家電プレゼント中」と有りますがこのプレゼントを誰が出して下さるかによります。売り主、取り扱い不動産屋さん、広告主、位が考えられます。売り主がプレゼントを提供していて契約日がそのプレゼントの配布期間の中に入っているなら当然、みほさんには頂ける権利が有ると思います。プレゼント配布者が取り扱い不動産屋さんならみほさんの契約した不動産屋さんが同じなら、これまた頂ける権利があると思います。別の不動産屋さんだと、ダメですね。当然広告会社の提供ですと同じくダメです。
 何れにしても、軽い感じで契約の担当者に住宅関連情報雑誌を見せてお願いしてみるのも、ダメもとで良いかも知れません、資格は無い場合でもプレゼントに応じて下さる場合もありますよ。頑張って下さいね。それから何時もこの掲示板をご利用下さるようで感謝しています。今後ともよろしくお願いします。
 
 
 
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