立ち退き問題
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名前: ひでとし
投稿日: 2002年02月03日(日)23時32分34秒
築50年位の木造アパートを経営しておりますが、老朽化により取り壊しを行い、
跡地は、駐車場として利用しようと思っておりますが、賃借人の方たちには、
立退き料等を当然に提示する必要はあるのでしょうか?また、立退きの告知など
必要な手続きについて、お教えください。
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名前: REサンハウジング
投稿日: 2002年02月04日(月)09時38分42秒
ひでとしさん、ご質問ありがとうございます。老朽化した建物が住人の安全上著しく危険な場合は比較的容易になお立ち退き料などを払わなくても立ち退いて頂くことが出来る場合があります。所有者の利益の為の立ち退きの場合はその利益の大きさにより立ち退き料も変わってくる場合があります。
立ち退きの通告とは賃貸契約の解除と云うことになりますので、その契約書に従う事になります。大昔からで契約書等が無い場合に付いては通常3ヶ月前位に、賃借人にお願いする形で申し入れたらどうでしょうか?日本の法律では生命存続の為の生活権と云うのはかなり保護されています。契約書にどの様に書いて有ろうがこの権利は優先されます。したがって多少の立ち退き料は払ったとしてもお願いしてご理解の上立ち退いてもらうのが一番結果として費用が少なくて早いと思います。
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