立ち退きのお願いについて

1 名前: トモ 投稿日: 2002年03月04日(月)17時09分01秒

立ち退きを迫られてる方が多いようですが、逆の立場からの質問です。
10年くらいの間、一軒家を同じ方に貸しておりましたが、仕事を
引退した両親がそこの土地で家庭菜園でもやりたいと思い立ち、
この機会に立ち退いてもらおうと思っています。
ただ、借り主さんは商売をやってることもあり、また初老のご夫婦
でもあることで、すぐには立ち退いていただけないことは承知
しております。そこで、2年後という期限を区切ってそれまでには
必ず出ていってもらうという契約をすることは法的に可能でしょうか?
また可能な場合、不動産会社(仲介業者?)に契約書をお願いする
ことになるかと思いますが、費用はいかほどかかるものなのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年03月05日(火)10時03分25秒

トモさん、ご質問ありがとうございます。賃借人がご商売をされていて尚かつそこにお住いされて居るということですね?
賃貸借契約は、幾ら期限を区切ったとしても日本の法律の場合は居住権が最優先しますので期限が来ても賃借人が継続を望めば判例としては継続されてしまいます。
それでは、どうするか・・・・ですね。
あくまで賃借人の同意が有ることが大前提ですが、現在の契約書の更新期限が来る前に次の契約更新時点に於いて賃貸借契約の終了の合意を双方でして合意解除の契約をします。そして、合意解除の文章の中に立ち退きの猶予期限を2年(双方合意の上の合理的な立ち退きに要する期間)との合意の文章を記入致します。
これは、不動産会社と云うよりも弁護士の分野(勉強している不動産屋さんなら可能ですが・・)ですね。費用としては賃貸借終了(合意解除)の合意書作製費用、相談料を含めて2万円から5万円位でしょうか・・・あくまで双方の合意が出来ていると云うことが前提です。それから弁護士は良心的な先生を捜し出して依頼をして下さい。悪徳弁護士だと数十万円から要求される可能性もありますよ、トモさんとご両親と初老のご夫婦の円満な解決を希望いたします。

3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年03月05日(火)10時12分03秒

PS:賃貸借は終了しているわけですから立ち退き猶予期間は賃貸料は頂けません、また賃借人が後で翻意されないように条件(立ち退きに伴う損失等の負担)等を良くすりあせをして下さい。

4 名前: トモ 投稿日: 2002年03月05日(火)15時00分34秒

サンハウジング様、ご丁寧な回答ありがとうございます。
上記のように円満に合意が結べたとして、2年の期間が過ぎた後、
もし借り主が立ち退いてくれない場合にどうするかを、合意書に
入れることはできるのでしょうか?
例えば、延滞金(?)を請求する、不動産屋に新居を一任する等です。
借り主は、新居を見つけるのに不動産屋を頼むとお金がかかるので、
頼みたくないようなことを言っており、誠実な対応をしてくれるのかが
とても心配です。


5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年03月06日(水)18時29分23秒

合意解除契約が結べたとして立ち退き猶予期間を過ぎても居続けるようでしたら不法占拠となりますので裁判所に申し立てて所定の手続きを踏めば強制退去をして頂くことは出来ますし損害賠償の請求も可能です(無いところからは取れませんけどね・・)。合意書に相手方が承諾すれば違約金等を入れることは可能と思われます。しかし、相手の行動まで制約を約束させるのは、意思表示の撤回をすればもとのもくあみですけどね・・・・

6 名前: トモ 投稿日: 2002年03月11日(月)15時51分46秒

サンハウジング様、ご回答ありがとうございました。
こちらとしては2年後にトラブルなく明渡していただきたい
だけなので、あまり条件はつけず、借主さんの都合と心情も
考えながら、歩み寄りたいと思います。
またご相談させていただくかもしれませんが、その時は
よろしくお願いいたします。



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