立ち退き
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名前: タカ
投稿日: 2002年03月24日(日)23時53分09秒
今年2月に貸主より、「7月末までに立ち退きしてほしい」と言われ、立ち退き料などの名目で現家賃の6ヶ月分を提示され合意したのです。
が、その後立ち退き料を減額して欲しいと言われました。
正式な契約を交わしておらず、口約束なため、このような貸借人では実際に立ち退いた後に立ち退き料を支払わない可能性もあると心配しています。
できればこの契約(口約束)を破棄して今後もこのアパートに居たいのですが、それは可能なのでしょうか。
因みに貸主の立ち退き理由は、「相続税支払いのため」となっています。
また、立ち退き料として、家賃の6ヶ月分は妥当なのでしょうか。
新しいアパートの契約料や引越代を考えると、借主が損する計算となりますが。
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名前: REサンハウジング
投稿日: 2002年03月25日(月)09時24分20秒
タカさん、ご質問ありがとうございます。約束を変更希望するなんてチョットひどいですね。まず第一には当初の約束通りお互いに実行するのが良いかと思います。立ち退き料に付いては色々な要因で決まってくるようですんので一概には云えません、また、相手が変更希望をしてきたのですから賃貸人が当初の約束に戻せないと言うので有れば約束を破棄しても道義的には問題は無いでしょう。しかし、険悪の状態になったとしてアパートに居座るのは今後色々な問題が発生する状況を生み出します。例えば、不当な値上げや細かい諸注意等。多分相続税の支払いと云う理由ですとそのアパートを売却するとか相続税対策のため何らかの事をする為ではないでしょうか?多分取り壊しの前提があるかもしれません・・・・
いずれにしても、立ち退き料の算出は双方の合意が前提です、良くお話し合いをしてみて下さい。立ち退くにしても、立ち退かないにしても賃貸人と賃借人が険悪なムードになることは双方にとっての損失となると思います。(弁護士だけが儲かる?(笑))
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名前: タカ
投稿日: 2002年03月25日(月)13時03分25秒
アドバイス有り難うございました。
あと一点気になる事なのですが、
やはり口約束ではなく、書面で立ち退き料を明示してもらった方が
いいのでしょうか?
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名前: REサンハウジング
投稿日: 2002年03月25日(月)18時57分47秒
タカさん、その通りです。賃貸人、賃借人の双方の名前、日付、立ち退き料の金額、支払い方法、支払い時期、立ち退きの時期、違約した場合の違約金等の内容の含まれた覚え書き、又は契約書、を作成して置くとお互いに安心ですね(笑)
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