退去時の原状回復について

1 名前: jule 投稿日: 2002年05月13日(月)18時25分59秒

初めて送ります。次のことに関して教えてください。
借家(築20年)に4年間住んでいましたが、移動のため退居することになりました。
入居時は不動産屋さんを介して入居したのですが、退去時に大家さんが今度は不動産屋さんは通さないとのことになりました。
この場合、不動産屋と会社で契約を交わしていたのですが、この契約書は有効なのでしょうか?


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年05月14日(火)10時37分24秒

juleさん、ご質問ありがとうございます。不動産屋さんの行っている仲介業務(会社と不動産屋さんの交わした契約が仲介契約の場合)は物件を紹介して契約し滞り無く入居出来た時点で終了です。後は賃貸人と賃借人が契約書に基づいて契約行為をそれぞれの責任に於いて実行して頂くようになります。一般的には不動産屋さんは管理会社的な事をしていたり、継続して賃貸人から物件の取り扱いをさせていただいてたりする関係上、サービスで退去立ち会いの業務をしているのが実体です。わかりやすい例えで言えば仲介業務は結婚で云うお仲人みたいなものです。お世話をしたり頼まれてお仲人をしてもお嫁さんにすでに別の人の子がいてもそれを知らなければ責任取りようもありませんよね(笑)離婚の時にお仲人が仲介することは最近はありませんよね(笑)今回の場合当事者が契約書に基づいて退去時の責任履行の実行をする事となります。

3 名前: jule 投稿日: 2002年05月14日(火)15時04分54秒

ありがとうございました。
ということは、基本的に退去時は大家さんと当事者とのやりとりになるわけですか?
そうすると、契約書及び国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に両者の納得する費用負担をすればよいのでしょうか?
その場合、契約書と国土交通省のガイドラインでは、どちらが効力があるのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、教えてください。

4 名前: jule 投稿日: 2002年05月14日(火)15時11分59秒

ありがとうございました。
ということは、基本的に退去時は大家さんと当事者とのやりとりになるわけですか?
そうすると、契約書及び国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に両者の納得する費用負担をすればよいのでしょうか?
その場合、契約書と国土交通省のガイドラインでは、どちらが効力があるのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、教えてください。

5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年05月14日(火)22時02分44秒

juleさん、再度のご質問ありがとうございます。何故かダブりますね(笑)、法律の範囲で双方の納得が行くところを話し合いで決めるしか無いようです。法律違反の契約は無効ですので(ガイドラインって法律の裏付けが有るのかしら?)多分、国土交通省のガイドラインが優先すると思います。詳しくは国土交通省に問い合わせて確認下さい。

6 名前: jule 投稿日: 2002年05月15日(水)09時49分54秒

ありがとうございました。
大家さんと納得のいくように話し合ってみます。
ちなみに、ガイドラインはあくまで基本的な考え方のみを示していて、強制力は無いようです。
では。


記事を全て読む / Topへ / 再読込をする