競売物件の家財について

1 名前: NOBU 投稿日: 2002年07月03日(水)12時09分00秒

素人ながら先日ある戸建ての競売物件を落札しました。以前の所有者はもう住んでいないのですが、家財がそのままになっています。
以前の所有者は家財の引き渡しに応じてくれず、退去命令、強制執行を考えています。ところが、その家財の中に関係のない第三者の所有物が混じっているので、
強制執行で排除はできないと以前の所有者は主張しています。これは本当でしょうか?


2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年07月03日(水)13時51分58秒

NOBUさん、ご質問ありがとうございます。競売の落札ですか・・・勇気ありますね(笑)第三者の所有物持ち主(第三者)の承諾無しに勝手に処分すれば損害賠償を求められるケースが考えられます。もちろん、その第三者の所有物が持ち込まれた時点にもよりますが・・・??裁判所に新たに第三者の所有物の処分の手続きをする必要があるかと思います。以前私のやったケースでは(競売とは違いますが)裁判所に相談し、然るべき所に荷物を移し(もちろんその費用は申請者持ち)裁判所に処分の許可願いを出し、持ち主を捜し、探せないときは或る一定期間おき裁判所が持ち主に替わって処分の許可を出してくれるはずです。そして処分費用も申請者持ちです。
ケースが全く一緒では有りませんので・・・裁判所に詳しくご相談するのが良いかと思います。裁判所もお役所ですから、親身になってくれるケースは殆ど無いと思って下さい。とにかく費用と時間をかけて法的に処理するしか無いようです。勝手に処分すれば”これ幸い”とばかりに怖い人達に民事的に因縁(お金を取ることを目的として・・親の形見とかいわれて・・金には替えれないなんて)をつけられるケースも有るようです。十分注意して対処して下さい。

3 名前: NOBU 投稿日: 2002年07月10日(水)14時32分07秒

ご教授、ありがとうございました。ところで、この「或る一定期間」というのは通常どのくらいの期間なのでしょうか。

4 名前: NOBU 投稿日: 2002年07月10日(水)14時35分54秒

ご教授、ありがとうございました。ところで、この「或る一定期間」というのは通常どのくらいの期間なのでしょうか。

5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年07月10日(水)17時00分06秒

NOBUさん、或る一定期間と有るのは残置された品物やそれに至るケースにより様々で特定出来ないと云うことです。裁判所がケースにより定めますので裁判所にお問い合わせ下さい。一般的には数ヶ月から数年の範囲です。迷惑を被って居る方にすれば非常に長いと感じると思います。


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