競売後の家賃値上げ

1 名前: むぎ 投稿日: 2002年07月12日(金)19時14分44秒

こんにちは。競売にかかっていた賃貸マンションに新しい家主が決まり
家賃が6万円から7万8千円へ値上がり、出て行くにも再契約にも
部屋の修繕費用を借主に支払いをしていただく、との知らせが来ました。
もともと古いマンションで、賃貸して8年ほどで老朽化しているため
かなり修繕箇所が出ると思われますがこれも言いなりにするしかないのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年07月14日(日)12時20分26秒

むぎさん、ご質問ありがとうございます。新しい賃貸人は競売の落札をどのような条件で落札したのでしょうか?それをまず調べる必要が有ります。裁判所で破産管財人の弁護士を聞くか、新しい賃貸人が教えて下さればそれでも良いですが???この競売が現存する賃貸契約と賃貸人を引き継ぐ条件なのかどうか?を調べる必要が有ります。
マンションの値上げはこの時期不可解ですが、近隣の同一条件のマンションと比べて高いか、安いかによると思います。あまりにも高いようなら異議を申し立てる事も出来ます。家賃が不当でない場合それでも其処に住みたくない場合は通常の退去と同様に、賃借人つまりむぎさんが故意や過失でつけた損傷は賠償の義務が生じます。また、通常の生活で出来る摩耗や軽い汚れは修繕の対象外となるようです。
しかし、どこまで云っても双方の話し合いで決まるようですので良く話し合ってみて下さい。

3 名前: むぎ 投稿日: 2002年07月15日(月)11時52分43秒

お返事ありがとうございます!先ほど新しい家主に電話したところ
すべての部屋を改装するため一度出てもらい、現時点での修繕費用を
賃借人に払ってもらう。再入居したいのなら8月いっぱいまでに
新たに再契約、新入居という形でしてもらいたい、とのことでした。
再契約をしてもこの部屋に入居できるとは限らないようで
住み慣れた部屋を出なくてはならないと知り、とてもショックです。
これはどこまで権利を主張できるのでしょうか?


4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年07月16日(火)10時44分47秒

むぎさん、再度のご質問ありがとうございます。前の回答にも有りますように新しい賃貸人は競売の落札をどのような条件で落札したのでしょうか?それをまず調べる必要が有ります。つまり、前の大家さんが破産したと云うことは前の大家さんに対する債権を持っている人が平たく云うと借金棒引き状態に有るわけです。(一般的には5%から10%程度は戻る場合があるもちろんゼロの場合も有ります。破産管財人が決めます。)と云うことはむぎさんが持っていた立ち退きに対する前の賃貸人に本来要求可能な立ち退き料も有る意味債権なわけです。当然カットされる場合も有るわけです。しかし、競売条件で前の賃貸人の賃貸契約を引き継ぐ場合には新しい賃貸人にも立ち退きの費用等を請求出来る事になります。多分、このケースは少ないと推測出来ますが??
倒産した賃貸人からはおそらく何千万円も踏み倒された人も居るでしょう、その方とむぎさん(むぎさんには権利行使の担保は何も無いわけですから・・・)と平等に扱うのが破産管財人です。今の法律では、このようなケースの場合決められたルールが有るわけではなく裁判所と破産管財人がケースバイケースで決めているようです。

5 名前: むぎ 投稿日: 2002年07月16日(火)22時02分03秒

迅速なお返事、ホントにありがとうございます。
どれだけ助けられているかわかりません・・。
新しい動きがあったのでまた質問させてください。
本日新しい家主が念書を持ってきました。修繕費の負担区分についての念書です。
「給排水、機器類、部屋部分の破損取替え、ルームクリーニング代を一切負担することを
約束します。」というのに明日までにサインしてほしいとのことなんです。
その後見積もりに来るとのことです。
ちょっと自分でも調べてみたのですがわかりにくいんです。
競売後で敷金は戻らないとしても、9年ぐらい住んでいるので「経年劣化」と
いうことで支払わなくても良いことがあるそうですね。
私の場合でも大丈夫なんでしょうか?
もしかしてこの念書にサインしたら後で面倒なことになるんでしょうか?

6 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年07月16日(火)23時49分51秒

むぎさん、新しい家主さんはどのような条件で落札をしたのかを破産管財人または裁判所に聞くまではむやみやたらに念書等には署名をしない方が賢明と推測出来ます。本来は項目ごとに見積書がそれぞれに有って区分を理解出来るものです。新しい家主が要求するサインを断ると云うことではなくしばらく時間の余裕を頂いたらいかがでしょうか?いくら競売物件でも即退去の強制執行は無いとおもいますが・・・・
何遍も申しますがむぎさんは一番重要なことを調べて居ませんので・・・・むぎさんご自身がどのような法的な根拠で競売後の今現在そこにお住いかを明確にしないと相手の云うままになるしか無いかもしれませんよ(涙)


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