宅地

1 名前: もも 投稿日: 2002年07月28日(日)16時39分40秒

34年前に300坪の前部分、間口10間、奥行き19間の190坪を購入しました。後ろ110坪は飛び地の状態になりましたが、土地の持ち主は私と仕事上の付き合いがあったので実妹に後ろの土地を売り、私の宅地内を通って県道に出る形を取っています。たまたま私の仕事上、後ろに作業場があり車の出入りのため2.7m幅の道があるため、そこを通っているのです。しかし、登記上でもそれは私の宅地扱いであり私道ではありません。ただ、ちゃんとした契約をかわした訳でもなく、売主と口約束をしていただけで、後方の家の方とは直接約束していた訳ではありません。売主と後方の家の方が兄妹だったため曖昧になっていたのです。しかし今回、後方の家の後ろに区画整理のため農道が4m幅になり、橋をかけて通ってもよいことになりました。でも当人はお金もかかるし、10数年通っていたという権利を主張し、断ろうとすると居住権のようなものがあると言って裁判にかけると言います。そのような理不尽なことはあり得るのでしょうか?ちなみに後方の家の家族の車だけでなく、友達や商売の車も通っている状態です。おまけに上下水道まで通っています。宅地内を通るのをやめてもらいたいのですが、大丈夫でしょうか。



2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年07月29日(月)10時33分21秒

ももさん、ご質問ありがとうございます。後ろの土地は無余地となりますので、その土地に行くための最低の通行権(地役権)(ももさんの土地を通る)が発生します。これは、最低の通行ですから法的には徒歩と云うことになる場合が多いようです。しかし、前の所有者(後ろの元の地主)との間にももさんが道路使用権をみとめていたと判断されると少々やっかいです。(金品又は仕事上の便宜供与を見返りとしてももさんがもらっていた場合は少々やっかい)無報酬でしかも税金ももさんが払っていたのなら”使用貸借”ももさんの自分の土地を自分で使う権利は大です。また、後ろの地主は無余地を回復する手段を持っているわけですからなおさらです。
このケースの場合、今後の子孫の為にもお金はかかりますが法的にチャンと決着を付けた方が良いと推測出来ます。まずは、地方自治体や商工会議所、弁護士会のやっている無料法律相談に有るだけ全部の資料と過去の経緯を詳しく文章に箇条書きにして相談する事をお勧めいたします。また、弁護士選びは慎重にね(ピンからキリまで・・又は極悪から仏様(極少)までいますからね(笑))

3 名前: もも 投稿日: 2002年07月29日(月)11時56分42秒

ご親切にアドバイスいただきありがとうございました。上下水道の件もあるので、きっちり決着をつけたいと思います。また何かありましたら、相談させてください。


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