立ち退き料請求について・・・
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 名前: ひろみ
 投稿日: 2002年08月15日(木)10時32分41秒 
 大家さんより、賃貸契約の解除を迫られています
 もちろん受け渡しの意思はあるのですが
 立退き料(引越し費用や礼金等)を全く払う気はない・・と言うのです
 ただ「敷金だけ返すので出ていけ」という感じです
 大家さん側に、少しでも誠意が感じられれば
 すぐにでも新しい部屋を見つけてあげたいと思っているのですが
 次の引越しには、最低でも100万円以上のお金がかかります
 このまま泣き寝入りでしょうか?
 
 大家さんは高齢で、介護を必要とする身だそうです
 したがって、他人(私)に貸しているよりも
 身内を住まわせて、介護してもらうのが、立ち退きの理由です
 私も、お年寄りを困らせる気はありません
 ・・・しかしながら、百万円以上のお金を泣き寝入りすることもできません
 
 賃貸借契約の解除通知書には、こうあります↓
 賃貸人の体調不良で親族による介護同居目的の為
 改築の必要事由が生じておりますので
 前途の契約を賃貸借契約書第4条(期間内解約)により解約致します
 よって本通知書到達の翌日から6ヶ月経過しましたら
 本家屋を明渡し、貸与している鍵を引き渡して下さい
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜と、あります
 
 賃貸契約書には、このような場合
 「立退き料を請求できない」って書いてあります
 でも、借家法により、コチラ側も守られていると伺った事があります
 ただ・・立ち退き理由が正当(老人介護)なだけに不安です
 
 解約通知書が届いたのは 平成14年8月5日です
 (書面で受けとってしまってからの対策がありますでしょうか?)
 なんとか、和解したいのですが(次の引越し代などを負担して欲しい)
 このままだと、泣き寝入りになってしまいそうで困ってます
 お知恵を拝借したくお願い申し上げます
 
 
- 2 
 名前: REサンハウジング
 投稿日: 2002年08月19日(月)10時42分49秒 
 ひろみさん、お盆休みでお返事が遅れまして申し訳ございません。立ち退き要求の理由はかなり大家さんの側に有利ですね、しかし、他の相談コーナーでも回答してますが、立ち退きの条件は決まったルールが有るわけでは有りません、それぞれが交渉(判例などを材料に)するしか有りません。判例は有料のデーターベースや弁護士の有料の相談で入手するしかないのが現実です。借家法にも決まった条文は有りません、それぞれの民事的な判断(裁判等)によるしか有りません。交渉して双方が納得いかない場合には裁判所にその判断を仰ぐ(調停、裁判)しかないのが現実です。この国は低開発国なのです。
 
 
- 3 
 名前: ひろみ
 投稿日: 2002年08月19日(月)13時29分10秒 
 ご返答ありがとうございました
 今度、区で行われている法律相談(30分無料)へ
 出向いてみようと思っています
 
 それにしても、大家さんがたまたまご老体だったってだけで
 不運です・・・少しでも誠意が見られれば歩み寄る気持ちがあるだけに
 残念でなりません いずれにしても損すると思いますが頑張ります
 
 
- 4 
 名前: REサンハウジング
 投稿日: 2002年08月19日(月)15時16分51秒 
 ひろみさん、無料法律相談は良い選択ですね時間が余り無いので事前にどの様なことを相談してどのような回答が欲しいか相談の弁護士先生に連絡がつくと良いですね。多分予約制と思いますので予約の時に区役所の担当者にそれとなく伝えて於くと良いかも知れません。弁護士って思ったより現実に即した勉強してませんから・・・(笑)それから弁護士は無料相談を自分の仕事探しの一環としてやっていますから総合的に(弁護士費用や労力を含めて)損する裁判に引き込まれないようにして下さいね。それではひろみさんのご検討をお祈りしています。
 
 
- 5 
 名前: ひろみ
 投稿日: 2002年08月21日(水)22時36分21秒 
 ご丁寧にありがとうございます
 問い合わせましたら、毎週月曜&木曜の午後にあるようです
 当日の朝、先着で10人のみの相談を受けるらしいです
 裁判にするつもりもないですし、アドバイスを受けてきます
 色々と資料や質問事項の準備などしっかりやってみます
 ほんとうにありがとうございました
 
 
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