囲繞地にある住宅を貸す場合
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名前: 杉浦
投稿日: 2002年08月26日(月)01時48分47秒
新しく新築をして引っ越しますが、現在の住居は囲繞地に建っており、売買が難しいので借家としておいておこうと思います。今までは隣の方は長いつきあい(30年以上)だからと快く通行させてくれていましたが、借家となるとどうなるかわかりません。この場合、入居者に対しても通行権は発生するのですか。
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名前: REサンハウジング
投稿日: 2002年08月26日(月)09時56分32秒
杉浦さん、ご質問ありがとうございます。囲繞地を借家にするとのこと、新しい賃借人にも袋地に対する通行権は発生いたします。しかし、その袋地を使うための最低の通行権ですので杉浦さんが長い付き合いの隣地の方から受けていた通行のための権利と一緒になるかどうかは隣地の方の判断です。杉浦さんは今度は利益を得るために借家にするわけですから法的に権利があるから使って当たり前では無くそれなりのご配慮をされることをお勧めいたします。法的(法律は人間の最低の行動を規制するモノ・とにかく最低です。)にはともかく、隣地の方からすれば他人(大家)が利益を上げるために自分の土地を無料で使われたら常識的には気分は悪いと思いますよ。賃貸人、賃借人双方が隣地の方に配慮すべきと私は考えます。とにかく隣人やコミュニティーまで含めて住処ですね(笑)
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