賃貸物件が競売で落とされ立退きを要求されている

1 名前: シーザー 投稿日: 2002年08月30日(金)02時08分31秒

ここ数年間(8年近く)借りている店舗が、税金未納&銀行の抵当に入っていた為に当方へ説明される前に勝手に競売にかけられ、8月に落とされてしまいました。
落札者からは早く出て行けと催促されていますが、去年から新事業としてのショールーム開設の計画があり、旧持主にもその旨は伝えてあり、また商品買付け
(輸入品)も去年から進めており今年になってから現在まで(競売が決まる前から)コンテナ単位で商品が入荷しており、この後にも入荷予定です。
これから販売スタートという時に、出て行けてとは一方的かつ無理な話で、非常に困っています。
競売前に、今後競売になるから出て行ってくれとの事前の話もありませんでしたし、競売後に早く出て行けと両者から言われております。
アンフェアーで腹の虫が収まりません。
実はこの1年ほど当方病気治療で店を閉めておりましたが、去年から再オープンの計画を練っており、上記のようにこつこつと準備を進め
て来ました。
6月の競売前にも5月に仮オープンもしており、今さら新ショールームを取りやめるのは無理です。
このショールーム開店の計画は去年から、旧オーナー以外にも友人知人、近所の方などにも話しており、また海外送金や買付けの証明書類などもあります。
こういうケースは、どう対処されますか?強制立退きの対象に入るのでしょうか?
この物件は国税や地方税、社会保険料金の取立てが最優先される物件なので、普通の債権物件よりも強制権が強いと聞いたのですが、本当ですか?
国税が絡むと借家権の強度も違ってくるのでしょうか?
また、もし勝手に荷物(商品)を動かされてしまったらどうしたら良いのでしょうか?
私は絶対に立退きたくありません。上代にして一千万円分の商品です。
競売の件を知らなかったので、電気代も電話代もずっと払い続けて来ました。
電話は競売前の5月に切られて(差し押さえられた?)しまいました。これも当方には知らされませんでした。
至急、この件の相談をお願いします。



2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年08月30日(金)10時50分22秒

シーザーさん、ご質問ありがとうございます。大変なめにあわれて居るようでお察し申し上げます。競売の立ち退き要求は一番強いです。元の持ち主には現実的には当事者能力は無いと推察されますので元の持ち主との関係や契約内容をもとに落札者と争うことは非常に困難を極めると推測出来ます。
破産管財人の弁護士先生の所へご事情や経緯は確認に行かれたのでしょうか?競売前には必ず現地調査をしますが(店舗内も確認し賃貸物件なら賃借人に話が有るはずです。留守等で連絡先が解らないとそのまま話が無く進んでしまう場合が有ります。)一度破産管財人に経緯をお聞きになり法的にみて御納得がいかない場合にはシーザーさんも新たに別の弁護士を選任して国と争うしか無いかも知れません、しかし、納税の回収は一番強い権限を持っているのも事実です。

3 名前: シーザー 投稿日: 2002年08月31日(土)02時51分46秒

早速のお返事ありがとうございます。
実は元の持主に「近いうちに裁判所から確認の問い合せが来ると思うから、このように話を合わせておいてくれ」と頼まれ、そのように裁判所の確認電話の際に申し上げました。
今思うと、それが間違いの元だったのですが・・・
「競売といってもまだまだ先だし、大丈夫、こういう物件は誰も買わないから」ともその際に言われました。
鵜呑みにして呑気に構えていたらあっという間に競売で落とされてしまいました。
競売の知識などこれっぽっちもありませんでした。
その後ネットで慌てて競売の事を調べましたが、遅すぎですよね。競売前の対策が出来きなかった事に後悔しております。
それでですね、国税や県税、社会保険などが銀行債権よりも優先してるとの事ですが、実際に落とした方は一般の方でご自宅を新築したいので、早く出て行けと言うのです。
が、昨日の書込み通り、私の方としても納得が行かず、また現に入荷したばかりの商品の山積みがあり易々とは退去出来ないのが現状です。
競売前に一言もこの件の説明が無く、6ヶ月〜1年前に立退き要求も無かった訳ですから、せめて、借家人の保護として認められている3年間の再延長は保障されないのでしょうか?
こんなに不公平な、寝耳に水的な事がまかり通るのでしょうか?
とにかく藁にもすがる思いです。何か良い知恵は無いでしょうか???
どうぞお助けください。宜しくお願いします。
シーザ


4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年08月31日(土)08時47分30秒

シーザーさん、ご同情申し上げます。ここから先の話は相談コーナーで何とかなる話では有りません。争うつもりなら費用を払い弁護士に相談される事をお勧めいたします。


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