土地だけ貸しているのですが・・・

1 名前: 村上 投稿日: 2001年08月29日(水)15時41分56秒

我が家の敷地200坪のうち、一部の土地を他の人に貸しています。(仮にKさんとします)
その貸している土地の上にはKさん所有の家が建っています。
家の増築や車庫などを建てたいので、Kさんには、よそへ移って貰いたいのですが、
何度か話してみても、立ち退いてくれません。
貸し借りが始まったのは、もう50年も前の話で曾祖父の時代からです。
Kさんの家も築50年くらいで、かなり老朽化しており、耐久性が心配です。
Kさんは、寝たきりのおばあさんがいるので、生きているうちは
ちょっと勘弁してくれと言っていましたが、そのおばあさんが亡くなってから
3年経ちましたが、一向に出ていく気配がありません。

こちらには、立ち退いて貰う権利はないのでしょうか?
50年も前の話で、契約書などはありません。
賃料は、ほとんど固定資産税くらいのもので、
年間数万円しか貰っていないので、立ち退き料とか
払うようだと、何年分も無駄になるような気がします。

こういうケースは何か良い方法はあるのでしょうか?

2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2001年08月30日(木)09時35分39秒

村上様、ご相談ありがとう御座います。かなり込み入ったご相談ですので、
諸事情等、不明な点が多々有りますので・・・正確なご解答が出来ない場合も
ある事をご承知下さい。一般論でお答えしますので参考程度でよろしくお願い
します。

1、賃貸の状況が、賃貸借か使用貸借か微妙な分かれ目です。昔から固定資産税
以下の賃料ですと、使用貸借となる場合が多く借主の権利は低い場合が多いです。

2、賃貸借ですとKさんにはKさんの使用している土地の面積の価格の約50%
程度の地上権が発生している可能性が有ります。仮に法的手段に訴えて退去して
頂だける話し合いが付いた場合土地価格のおよそ50%を支払う必要があります。
土地上の家がKさん名義で30年以上たっていますのでこのような判例が多いようです。

3、日本の法律では生活権(生存権)が最重要視されます、また弱者が保護されるような
判例が多いようです。(Kさんが大金持ちの場合は別)これは、契約書が有る無し
に係わらず、また、契約書に立ち退きの条項があっても、生活権が優先するようです。
老朽化した家をKさん、またはKさんの相続人が立て替える権利も発生している可能性
もあります。

4、解決のアドバイス
Kさんと良くお話合いになりご理解を願うしか無いようです。不調の場合は
過去に出来るだけさかのぼり、賃料と固定資産税(kさんの使用部分)を調べて
また、経緯等も調べて、多大なる費用をかけても本当に立ち退いて頂くつもりなら
弁護士さんにご相談するのが良いと思います。

この、回答はあくまでも一般論であり諸事情が詳しく解りませんので正確な事は
弁護士さんにご相談ください。

3 名前: 村上 投稿日: 2001年08月31日(金)11時31分07秒

サンハウジング様、ありがとうございました。
これを参考に家族とも相談して、今後の事を決めたいと思います。



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