各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便性の増進を図るために、建築することが出来る建築物の用途については、次のとおり制限が行われます。 |
備考 |
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住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 |
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兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの |
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店舗等の床面積が150m2以下のもの |
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店舗等の床面積が150m2を超え、 |
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店舗等の床面積が500m2を超え、 |
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店舗等の床面積が1,500m2を超え、 |
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店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの |
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店舗等の床面積が10,000m2を超えるもの |
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事務所等の床面積が150m2以下のもの |
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事務所等の床面積が150m2を超え、 |
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事務所等の床面積が500m2を超え、 |
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事務所等の床面積が1,500m2を超え、 |
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事務所等の床面積が3,000m2を超えるもの |
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ホテル、旅館 |
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ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 |
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カラオケボックス等 |
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注6 | ||||||||||
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 |
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注7 | |||||||||||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
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キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 |
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校 |
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大学、高等専門学校、専修学校等 |
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図書館等 |
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巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 |
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神社、寺院、教会等 |
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病院 |
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公衆浴場、診療所、保育所等 |
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老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 |
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老人福祉センター、児童厚生施設等 |
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自動車教習所 |
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単独車庫(附属車庫を除く) |
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建築物附属自動車車庫 |
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※一団地の敷地内について別に制限あり | |||||||||||||||
倉庫業倉庫 |
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畜舎(15m2を超えるもの) |
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パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場 の床面積が50m2以下 |
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危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 |
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危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 |
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危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 |
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危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 |
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自動車修理工場 |
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火薬、石油類、ガスなどの |
量が非常に少ない施設 |
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量が少ない施設 |
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量がやや多い施設 |
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量が多い施設 |
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卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、 |
都市計画区域内においては |
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※)本表は建築基準法別表第二の概要及び豊橋市の用途制限(平成23年11月01日現在)等の用途制限であり、すべての制限について掲載したものではありません。 |
●容積率・建ぺい率の制限 ●高さ制限 ●用途地域による建築物の形態制限 ●外壁の後退距離の限度、建築物の敷地面積の最低限度 ●用途地域内の形態制限の内容 -愛知県- |
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