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4号特例縮小に伴い家づくりがかわる?
地震大国である日本に家を建てる際、重要視しなくてはいけないのがまずは災害の影響を受けない「土地選び」。
そして、建物の「耐震性」です。
建物の「耐震性」を確保するためには、構造安全性を確認して建築基準法をクリアしていることが最低限必要です。
しかし、現在の建築基準法では、木造2階建て以下・延床べ面積500㎡以下等の建築物については、
確認申請時における構造関係規定の審査が省略されています。これは、建築士が設計・工事監理を行っているということを
担保に審査が省略できることになっています。しかし、審査が省略されるからといって、構造の仕様規定を遵守する義務がないとういわけではありません。
木造住宅は構造計算されていないって本当?
確認申請時における構造関係規定の審査が省略されていることで、実際に耐震性の高い建物なのかあいまいな場合があります。その審査が省略されている理由が「4号特例」です。
4号特例とは何か?
「4号特例」とは、一定の規模の住宅(4号建築物)を建築する際に、建築士が設計を行う場合には、 通常必要な建築確認と検査の手続きを簡略化し、建築許可を迅速に得られる制度です。特に木造の2階建てや平屋建ての住宅が対象となります。4号特例が導入された背景
1983年に導入された4号特例は、当時の日本が経験した高度経済成長期における住宅需要の急激な増加に対応するために設けられました。バブル経済前夜の日本では、持ち家を所有したいという国民の意識が高まり、住宅の新築着工数は大幅に増加しました。建築確認申請が殺到し、建築行政の担当者は人員不足に陥り、十分な審査を行うことが困難になりました。 このような状況下で、建築手続きの簡素化を図る目的で4号特例が導入されたのです。
4号特例の問題点と見直し
4号特例は、住宅供給の拡大の一方で、以下の問題点も指摘されてきました。品質の低下: 手続きの簡素化により、建築物の品質が十分に確保されないケースが発生しました。
構造強度不足: 4号特例を利用した住宅で、地震などによる構造強度不足が明らかになる事例が相次ぎました。
近年、大規模な自然災害が頻発し、建築物の耐震性が改めて重要視されるようになったことから、4号特例の見直しが必要との声が高まりました。
これらの問題点を踏まえ、4号特例の縮小が決定されました。建築物の品質確保を重視し、お施主様にとって、住宅の構造という実際には見えにくいところが 法改正により義務付けられ、安全な住宅の手に入れることができるようになります。
2025年4月建築基準法改正
上記の4号特例の縮小と合わせて、今回の法改正は省エネ促進や木材利用の拡大を主な目的とし、日本の建築業界に大きな影響を与える内容です。 本改正では、すべての新築住宅に省エネ基準が適用されることや、中規模以上の木造建築物の構造計算基準変更、大規模木造建築物の防火規定緩和など、さまざまな点で建築基準が見直されます。さらに、既存不適格建築物に対する規制の一部免除も行われ、空き家の再利用が進むことが期待されています。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(4号特例の縮小)
改正後の建築確認・検査の対象となる建築物の規模は、木造・非木造に関わらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物となります。省エネ基準の適合義務化
この改正により、一部の例外を除いて、新築するほぼ全ての住宅と建築物が省エネ基準を満たすことが義務化されます。また増改築を行う場合、増改築部分が省エネ基準を満たさなければなりません。
4号特例の縮小により、小さな住宅でもより高い省エネ性能が必要になる可能性があります。
構造関係規定の見直し
木造建築物における省エネ化等による重量化に対応するために、 壁・柱の構造基準(壁量・柱の小 径)が見直されます。ZEH基準等の建築物では、断熱材の増加やトリプルガラスサッシ、 太陽光発電設備などにより従来より重量 が大きく、地震動等の影響が大きくなります。それによって、建築物の構造安全性がより厳しく求められることになります。新築やリフォームでお施主様が受ける影響は?
お施主様にとっては、今までの家づくりが変わるわけではありませんが、省エネ性や耐震性が向上し、長く快適に住める住宅取得が法律に 始まってみないとわかりませんが、新築・リフォームのどちらも行政の審査に時間がかかる可能性と申請手続き費用が増えるため、予算と予定に余裕を持たせた方が良いと思います。
サンハウジングでは、今までもこれからも構造にこだわり続けます。常にお客様に安心していただける住まいづくりを徹底しています。 災害に負けない家をつくることを基本とし、お客様に寄り添った住まいづくりを行なっていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。