本契約後のキャンセルの場合(理由の如何を問いません) |
相手方に対して(相手の契約履行前) |
契約書の通り買い主は手付け金の放棄、売り主は手付け倍返しの上契約解除を致します。誠意を込めた謝罪も必要です。 |
相手方に対して(相手の契約履行後) |
契約書の通り、契約の相手方が契約の履行に着手した後の解約は相手方の被った損害を賠償しなければなりません。損害金の算出に付いてトラブルを避けるために契約時に予め違約金として損害額の特定をする場合が有ります。この場合、定められた違約金を支払い謝罪する必要が有ります。売り主は違約金を支払うと共に受領済みの手付け金を返還する必要があります。買い主は手付け金と違約金に差額が有る場合にはその差額を追加支払いします。 |
取り扱い不動産会社に対して |
何れの場合も不動産会社としての業務は終了していますので仲介契約書に記載された仲介料全額を支払い頂きます。キャンセルされた不動産会社は相手の不動産会社や相手顧客様に対しても不動産業界全体に対してもキャンセルにより相当な信用の失墜を来しています。信用が基本たる不動産会社としては信用回復までに相当の労力を必要と致します。担当者も相当な精神的なダメージを受けていますし、この点を十分ご理解いただき、仲介料とは別の具体的な販売経費等が有れば速やかにお支払い頂きます。また、解約された側でも違約金等を受け取った場合にはその中から仲介料をお支払い頂きます。 |