本契約前のキャンセルの場合 |
相手方に対して |
民法では口頭の契約も有効とされています。しかし、不動産取引に於いては文書による本契約の前の書面による申込書等は正確な契約行為と見なされない場合が有ります。貴方の書面による申込みにより相手方は契約する為の具体的な準備を始めている事実が有ります。相手にはなんら落ち度は無いわけで、損害(精神的苦痛含む)が発生して居るわけですから人間として心を込めて関係者全員に面談の上、お詫びすると共に取引相手に対して相応のお詫び料を支払う必要が有ります。物件に対する思い違いによるキャンセルに付いても同様にお願いします。 |
取り扱い不動産会社に対して |
取り扱い不動産会社は宅地建物取引業法により成功報酬たる仲介手数料を請求することができません。しかし、キャンセルされた不動産会社は相手の不動産会社や相手顧客様に対しても不動産業界全体に対しても貴方のキャンセルにより相当な信用の失墜を来しています。信用が基本たる不動産会社としては信用回復までに相当の労力を必要と致します。担当者も相当な精神的なダメージを受けていますし、実損としての多額の経費も発生しています。この点を十分ご理解いただき、仲介料とは別の具体的な販売経費等が有れば速やかにお支払い頂くと共に、誠意を込めてお詫びをして頂く必要が有ります。 |