用途地域による建築物の形態規制
●斜線制限 |
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道路や隣地に係る日照や採光等を保護するため、敷地境界線から一定の勾配で建物の高さを制限します。
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●道路幅員による容積率低減 |
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狭い道路にのみ面する敷地については、局所的な交通負荷を回避するため、指定容積率にかかわらず、前面道路の幅員に一定率(住居系用途地域:0.4、その他:0.6)を乗じた容積率に制限します。
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●日影規制 |
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住居系用途地域等において、日照を確保するため、条例により、建物が隣地に落とす日影の時間を制限します。 |
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第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域においては、低層住宅にかかる良好な住居の環境の保護のために必要な場合、「外壁の後退距離の限度」や「建築物の敷地面積の最低限度」を定めます。 |
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●外壁の後退距離の限度 |
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建築物等を建てる時に、道路または敷地の境界線から1mまたは1.5m以上離す。 |
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●建築物の敷地面積の最低限度 |
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建築物を建てるには、定められた面積以上の敷地が必要になる。
(ただし、既に、定められた面積未満の敷地となっている場合は、敷地を分割しなければ建築物を建てられる。) |
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