用途地域による建築物の形態規制

用途地域内の形態制限の内容-愛知県-

 

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

BORDER=

BORDER=

容積率(%)

50,60,80
100,150

100,150
200,300

100,150,200,300,400,500

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1300

100,150,200,300,400

400
(100)
(200)
(300)

建ぺい率(%)

30,40,50,60

50,60

60,80

80

50,60
80

50,60

30,40
50,60

70,(50)
(60)

外壁の後退距離(m)

1, 1.5

 
絶対高さ制限(m)

10, 12

 
斜線制限

道路
斜線

適用距離(m)

20,25,30

20,25,30,35

20,25,30

20,25,30

勾配

1.25

1.5

1.5

隣地
斜線

立上がり(m)  

20

31

31

勾配

1.25

2.5

2.5

北側
斜線

立上がり(m)

5

10 ※1

 
勾配

1.25

 
日影規制 対象建築物

軒高7m超
又は3階以上

10m超

 

10m超

 

10m超

測定面(m)

1.5

4

 

4

 

4

規制値(時間)
(境界線から5m超10m以内)

3, 4, 5

4, 5

 

4, 5

 

4, 5

規制値(時間)
(境界線から10m超)

2, 2.5, 3

2.5, 3

 

2.5, 3

 

2.5, 3

敷地規模規制の下限値

200m2
以下の数値

 
※1:日影による中高層の建築物の高さの制限がある場合には、北側斜線制限の適用はありません。
※用途地域の指定のない区域における()内は特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定した区域内における数値
※愛知県「用途地域の決定又は変更に関するガイドライン」(平成27年3月)を一部参考