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配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、2020年4月より始まった制度で、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで、または一定の期間無償で居住できる、配偶者にのみ認められた権利です。

建物の権利を「所有権」「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても一定の要件で居住権を取得することで、 亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けることができます。相続争いを避けられるメリットがあります。

【 例 】夫が亡くなり、妻と子1人で遺産分割する場合

配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するためには、以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること

2.配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと

3.①遺産分割(相続人の間での話合い)、②遺贈③死因贈与④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

(②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合、④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です。)

配偶者居住権は、登記(建物のみ)が必要です。
登記は、配偶者と住居の所有者との共同申請となります。 (所有者は、配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務があります。)