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#知っトク情報ひろば

相続放棄したら思わぬ展開に!?

亡くなった父の遺産全てを母に相続させたい

相談

父が亡くなりました。父の遺産は母一人に相続してほしいです

このように思い、そのために子どもの自分たちは相続放棄をしよう、と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?

相続放棄とは

相続の権利があっても、その権利や義務を完全に放棄することです。 通常、相続財産に借金など負の資産が多い場合に、それを引き継ぎがないためにすることが多いです。

相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書と添付書類の提出が必要です。

しかし、相続放棄は手続きや費用が必要な上に、特定の人に財産を相続させようとしている場合には、思わぬ落とし穴があります。

相続放棄の注意点

子どもが相続放棄をすれば、相続権利は全て母親のものになると思えますが、ここに落とし穴が。 相続放棄の一番の注意点は、放棄した権利が別の相続人に引き継がれてしまうことです。

民法で決められた遺産分割の目安である法定相続分は、図のように、 配偶者には常に相続の権利がありますが、それ以外の相続人には優先順位があり、子どもは第1順位です。

そのため、第1順位の相続人である子どもが相続放棄をしたところで、配偶者である母親に子どもの権利が移るわけではなく、 第2順位の父母や祖父母、または第3順位の兄弟姉妹に権利が移っていくことになります。

そうなれば「全て母に相続させたい」と子どもが思っていても、権利が移った別の相続人の意向次第になってしまいます。 せっかく手間や費用をかけて相続放棄の手続きをしたのに望まない結果になる可能性が…。

赤澤

相続放棄は原則として撤回できないため、慎重に検討しましょう!

全ての遺産を1人に相続させたいときは

相談

じゃあ、母に父の遺産全部を相続させたいときはどうすれば?

赤澤

遺産分割協議書の作成をしましょう!

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割割合などを決め、その合意内容をまとめた書面です。 相続人の署名や実印(印鑑証明書も必要)での押印、作成後は相続人全員が1通ずつ所有します。 相続放棄をするときのように裁判所への申請などをする必要はありません。

遺言書があった場合は?

父親の遺言書があっても、母親と子どもの相続人全員が合意の上、遺産分割協議書を作成すれば、遺言書の内容とは違う遺産分割もできます。

赤澤

日頃からご家族で相続についてはどうするかを話し合って、決めておくと安心ですね!