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#知っトク情報ひろば
知らなかったら大変!コレをやると相続放棄できない?
単純承認・限定承認・相続放棄との違い
相続が発生した際、基本的には、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法のどれを選択するかを決めます。
ここで何もしなければ自動的に「単純承認」を選択したことになります。 また、気付かないうちに「単純承認」してしまった場合でも、他の相続方法は選択できなくなってしまいます。
事前にそれぞれの選択肢について知っておくことが大切です。
承認方法 | プラスの財産 (預貯金、不動産など) |
マイナスの財産 (借金など) |
手続き | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|---|
単純承認 | すべて相続 | すべて相続 | 原則不要 | 手続きが簡単 | 借金が多いと負担が大きい |
限定承認 | プラスの範囲内 | プラスの範囲内 | 家庭裁判所への申立て(相続人全員) | 自分の財産で借金を返済するリスクがない | 手続きが複雑、相続人全員の同意が必要 |
相続放棄 | 放棄 | 放棄 | 家庭裁判所への申立て(単独で可能) | 借金の返済義務がない | プラスの財産も一切受け取れない |
単純承認とみなされるケース(法定単純承認)
「法定単純承認」とは、相続人が「単純承認」という方法を意図して選択していない場合でも、相続人の行為から客観的に「単純承認」を選択したとみなされることです。
下記の1~4のような行動をとってしまい、「法定単純承認」が成立すると、相続開始の3ヶ月以内であっても、原則として後から相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。注意して行動しましょう。
1.相続人が熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
相続の開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合です。この期間内に何もしなければ、法律上、単純承認をしたものとみなされます。
2.相続財産の全部または一部を処分した場合
「法定単純承認」となる処分行為とは以下のようなものです。
相続人が以下の行為をしたことで、「相続放棄をしないだろう」と思った被相続人の債権者などを保護するために、法定単純承認が成立します。
法定単純承認となる処分行為の例 |
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・相続人全員で遺産分割協議をした ・相続財産である不動産を売却した ・預貯金を引き出して使った ・形見分けとして高価な貴金属を譲った |
3.不動産の名義変更を行った場合
不動産の名義変更、特に相続による所有権の移転登記を行うという事は、その不動産(相続財産)についての権利を行使したとみなされます。
実際にその不動産に住んでいなくても、名義変更によって法定単純承認が成立します。
4.相続財産の隠匿・消費・目録への不記載がない場合
相続放棄や限定承認について必要な手続きをした後でも、相続人が故意に相続財産を隠したり、使い込んだり、財産目録に記載しなかった場合は単純承認とみなされます。
単純承認とみなされないケース
相続財産に対する消費行為であっても単純承認にならない行為もあります。具体例をご紹介します。
相続財産の処分に当たらない行為の例 |
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・被相続人の家を現状維持のために修繕した ・被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った(過度に高額な場合は注意) ・被相続人の入院費用を相続財産から支払った ・形見分けをした(高価な貴金属などを分ける場合は注意) ・生命保険金を受け取った(受取人が被相続人自身である場合は注意) ・被相続人が生前に受け取れなかった年金を請求した ・被相続人名義のクレジットカードや各種契約を解約した |

ご自身の状況が単純承認に当たるかどうかご不明な場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家にご相談いただくことをオススメします。
単純承認を選択するか悩んだら
単純承認を選択するか考える際に重要なのは、相続財産について把握して、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを確認することです。
単純承認すると、すべての相続財産をそのまま受け継いでしまうので、マイナスの財産がある場合には特に注意しましょう。
マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続人がその負債を抱えることになります。
そのため、相続財産の全ての内容を把握する前に単純承認を選択するのは、大きなリスクとなるので気を付けましょう。

単純承認を選択しても大丈夫か迷ったら専門家へ相談してみましょう。