
不動産の売却を不動産会社に媒介で依頼する場合、
お客さまと不動産会社がまず最初に「不動産媒介契約」を結ぶことになります。
この媒介契約により、不動産会社はお客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。
なお、媒介契約には販売価格や仲介手数料の額、物件の概要などが記載されています。
媒介契約には、専属専任・専任・一般の3タイプがあり、次のような特徴があります。
専属専任媒介契約
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することができません。
また、お客様ご自身で売買取引相手を見つけることもできません。
不動産業者は、指定流通機構(契約の相手方を探索するための業者間の情報ネットワークシステム)へ登録しなければなりません。
また、登録済証を売り主様に引き渡さなければなりません。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することができませんが、お客様ご自身で売買取引相手を見つけることができます。
不動産業者は、指定流通機構(契約の相手方を探索するための業者間の情報ネットワークシステム)へ登録しなければなりません。
また、登録済証を売り主様に引き渡さなければなりません。
一般媒介契約
特定の業者に限らず、複数の業者に取引の仲介を依頼することができます。
また、お客様ご自身で売買取引相手を見つけることもできます。
不動産業者は、原則特定の義務はありません。
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