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新しく不動産購入売却に限定した相談コーナーを設けましたので
そちらをご覧下さい。
136急な立ち退き要請
- 1 名前: toseke 投稿日: 2002年04月22日(月)21時27分49秒
今とても頭を抱えている問題があります。先日大家さんが「この土地を売ったので1ヶ月以内に立ち退いて欲しい」との要請がありました。お金も立ち退きの時間も無いので大変困っています。このアパートには約10年くらい住んでいますが、更新する際は大家さんと直の契約で契約書も有りません。このまま泣き寝入りして出て行かなければならないのでしょうか?- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月23日(火)09時29分23秒
tosekoさん、ご質問ありがとうございます。いきなりの立ち退き要求ご心配の事とお察し申し上げます。さて契約書が無い(涙)??賃料はどれくらいでしょうか?賃料がお住いの土地と建物より安いと・・・賃貸借と云う事には成らない可能性が高く、使用貸借となり居住権を主張しがたく成ります。もし、近隣相場と遜色無い賃貸料をお支払いなら居住権を主張出来ると思います。そこで、具体的には代替えの同等の条件の立ち退き先を大家さんにお願いしたら如何でしょうか?また、移転に伴う費用についてもご相談されたら如何でしょうか?・・・成るべく心を込めて粘り強くお願いしたら如何でしょうか、また法的な知識は市民無料法律相談を殆どの自治体、弁護士会が1ヶ月に1度くらいは行っていますのでそこで獲得して下さい。・・・
日本の法律や弁護士、裁判所は残念ながら弱者の味方では有りませんので、裁判を起こしても100万円以下の係争の場合、労多くして益無し・・弁護士が儲けるだけ・・何年もかかり憎しみとあきらめと虚無感が残るだけと成る可能性が高いです。こんな現実を自民党大好きな国民が変えないのも現実です。天に吐いたつばが国民の顔に帰って来ているだけです。(涙、涙・・・・∞・・・
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137セットバックについて
- 1 名前: コメット 投稿日: 2002年04月20日(土)22時09分49秒
近所の家が建て替えをしています
古い家なので、門・塀がセットバックすべき場所より出ています
しかも角地で隅切りしていないので困っています
これから、建て替えで新築する際、この門・塀だけを残し家だけ
セットバックの位置に建てた場合、これに対し既存の門・塀の「移動」を
求めることは可能ですか?
それと、この敷地は位置指定の私道と公道に面していますが、もしこの
私道を所有していないのに私道側に門を設置している場合は使用をやめて
もらうことはできますか?- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月22日(月)09時09分01秒
コメットさん、ご質問ありがとうございます。コメットさんのお住いの市役所、又は区役所などの建築の確認申請を扱っている建築指導課に出向き建て替えをしている住所、建築主、建築業者の名前を告げてどの様な申請の元に建築許可を出しているか確認をして下さい。それで、現場と違って居るようでしたら法的に行政指導をお願いするのが良いかもしれません。建設業法には既存不的確建物を認める項目が有ります。法が施行される前に現存として有った法に対しての不的確建物は建築確認が新たに出された場合に適法に改めるように指導するものです。- 3 名前: コメットサン 投稿日: 2002年04月22日(月)18時25分25秒
早速の対応ありがとうございました。
今日、市役所に行って見ました。
法的にセットバックはしないといけないと言ってたので
もし何かあったら、市役所に行こうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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138立ち退き後について
- 1 名前: マロン 投稿日: 2002年04月20日(土)11時25分36秒
主人の父の不動産に住まわしてもらっていたんですが、父の銀行の借金のかたに
競売になり最近売れました。買受人と銀行の人が来て4月いっぱいの期間をもら
いすでに立ち退きました。すると買受人から後の掃除、トイレの浄化槽の処理、
植木の処分、土地に代々あるほこらの撤去、元からある動産などの処分などを
求めてきました。行政書士に相談後、こちらは売主でも債務者でもない第3者
でなんの責任もない!と断固と主張ました。すると、調べてまた連絡するとい
うことでした。そもそも競売不動産の買受人にはあるリスクではないでしょう
か?そのへんをアドバイスお願いします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月22日(月)08時51分08秒
マロンさん、ご質問ありがとうございます。銀行、買い受け人は、お父様の建物に住んでいるマロンさんは賃借人と解釈したのではないでしょうか、つまり、競売により所有者が変わったのですからマロンさん、の所有物はマロンさんの費用で撤去して欲しいとの考えではないでしょうか?競売の場合、裁判所の担当者が申請物件を調査に来ます、物件の査定をして、銀行、持ち主等の意見を聞いて競売に掛けます。この時の打ち合わせと云うか意見交換と云うか?・・・それに依っても競売落札後の処理の仕方が変わって来ると推測出来ます。一度、裁判所に出向きどの様な状況や条件での競売かお問い合わせに出向くと良いかもしれません。買い受け人のリスクとは、物件の引き渡しに際して民事的に処理しなくては行けない新たな権利関係等が発生す場合が想定出来ます。例えば不法占拠とか・・・隠れたる瑕疵とか・・
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139賃貸物件の契約更新について
- 1 名前: いいづか 投稿日: 2002年04月20日(土)08時21分46秒
賃貸マンションに入居し、もう直ぐ2年になります。不動産会社より、契約更新の旨の
通知がきましたが以下の内容です。1更新時に敷金精算金-2万円。2更新料家賃1ヶ月分
3更新手数料家賃0.5ヶ月分4火災保険料2万円との内容です。
上記1については当初の契約書に明記されていません、2に関しては契約書に明記あり、
3については契約書に明記無しです。4については保険料の安いプランにしたいのですが
また、当初の契約書に以下の以下の特約がありますが何となく納得しがたい1文です。
契約は成立してしまったのですが
特約→解約時ハウスクリーニングは貸主が指定する業者が行い、費用は借主負担とする。
との1文です。
少しでも費用を少なくする方法と、承諾できない場合の対処方法を御教示願います。
よろしくお願いします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月20日(土)09時53分05秒
いいづかさん、ご質問ありがとうございます。後で内容が勝手に変更されるのは気分よくないですよねぇ〜・・・ご同情申し上げます。さて、(契約更新前の時点でのアドバイス)契約書に無いモノについては新たな申し込みと解釈して双方で協議出来ます。敷金清算金とは、住んで居た分だけ傷んだ所をの推定費用を払えと云うことでしょうか?納得行きませんね?借家人賠償保険も賠償が出来る範囲で掛ければ良いわけですから直接取り扱いの保険屋さんをお聞きになってお話される事をお勧めします。3の更新手数料は普通の不動産やさんで有れば2の中に含めますが・・・・?それぞれの不動産屋さんにより営業形態が違いますのでお話に成るしか無いようです。また、解約時のハウスクリーニングの指定業者の特約の件ですが・・・費用が常識的な範囲で有れば特約に従う義務があります。しかし、指定を良いことにとんでもない値段をふっかける場合もあり得ますので、事前に見積もりを頂きチェックする必要が有ります。値段は大凡はダスキンなどの大手のメーカーの価格をネットでチェック出来ると思います。正しいと思った事はハッキリと意思表示して、おかしい?と思ったことは他の業者さんに依頼やネットで情報を取りその差額等の説明を相手方に求めると良いと思います。少々の差額(10〜15%程度)は方法や品物が異なる場合があり得ますので我慢する必要は有ると思いますが3割以上も違うようなら交渉の価値が有ります。何れにしても解らないことは良く説明を受けて、良く話し有って下さいね。
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140前所有者と交わした私道に関する同意書の有効性
- 1 名前: Nさん 投稿日: 2002年03月26日(火)14時10分36秒
2年前、土地購入時に、隣家(地主さん)との話し合いで、幅4.5mの公道にそれぞれ幅2.25mずつ道路延長のように接している長さ約5mの土地部分を道路延長として(車の出し入れに)共同使用すると言う同意書を交わし、46坪の土地を(この私道から90度曲がった)袋小路のような状態で購入しました。同意書には、この条件(同意内容)は所有者が変わっても効力を失わないものとすると明記しました。
ところがその後すぐに、隣家は売却され今は新しい人が住んでいます。一度話をしましたが、今の所有者はそのような約束は知らないと言い、車をその土地にはみ出して停めています。事実上、占有地として使用し、前所有者との約束はその人とのみ有効で、自分には関係ないと主張しています。
法律的には、前所有者と交わした同意書は持ち主が変わっても有効で、売却された土地にも制約が発生する(引き継がれる)のでしょうか。また、私はこの事を堂々と主張できるのでしょうか。実際、2m以上公道に接しているので単独で建築可能な土地となりますが、相手方の2.25m幅の土地を使わなくては車の出し入れがとても大変です(柵をされれば不可能です)。この(問題の)土地部分が使えるから今の土地を買ったのですが、地主さん(売り主)はもう売り逃げしてしまいどうしようもありません。
今は、同意内容についてはあいまいなまま共同部分を使っています。どうかよきアドバイスをお願いします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年03月26日(火)15時03分24秒
Nさん、ご質問ありがとうございます。お話の内容良くあるケースですね(涙)新しい隣地地主が善意の第三者を決め込まれましたらどうしようも無いでしょう。プロの勉強している不動産屋の場合将来の事を考えて普通は共有の使用の地役権を双方の土地に登記するんですが、何もされていないようですね。以前の所有者が売却の時に買い主にNさんの同意書を引き継ぐべきでしたね、そういう意味で以前の所有者には過失が有ると思います。Nさんは過失の有る以前の所有者には何らの求償が出来ると思います。しかし、新たなる所有者が同意書の内容を知らないと言い張れば・・・どうしようも無いかもしれません。隣地の以前の地主を見つけだしNさんとの同意書を新たなる地主に認めて頂く努力をするしかありません。新たなる地主ともめると柵をされるでしょうから慎重にやって下さい。
同意書と云えども契約書ですから未確定な相手に対しての効力は無いと思います。新たなる地主が柵などの強行手段に出た場合、以前の所有者に対して損害賠償請求をするしか無いかもしれません、また、民事訴訟法では判決を勝ち得たとしても”無いモノは払えない”と開き直られたらどうする事も出来ません(この国の法律は変ですね?だれも直そうとしないのはモット変です(笑))- 3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年03月26日(火)15時06分49秒
PS:その同意書がどの様なものか解りませんがもし、建築協定として認められるような内容でしたら新たなる地主に対しても効力を発効する場合も考えられますので弁護士さんに相談されるのも良いかもしれません。- 4 名前: Nさん 投稿日: 2002年04月16日(火)14時33分23秒
迅速なご返答ありがとうございました。その後、法律相談にも行きまして対応策を検討しております(無料相談と有料相談にいきましたが、やはりお金を払って相談を受けるとより細かな対応をしてくれます)。結局、通行地役権の登記をしなかったのは大きな失敗でした。ですが、不動産仲介業者は何も言わなかったし、重要事項説明にも何も明記されませんでした(今思えばわざとだったのかも知れないな)。そもそも、両方の土地を仲介し売却したこの業者を不誠実で処分することはできないでしょうか。宅建主任免許を取り上げるとか、市のブラックリストに載せるとか。
同意書の件ですが、問題の道路は指定道路ではありません。ですので、通行権が認められるまでにはまだまだ遠い道のりです。ですが、家の土地は客観的に見て、日常的に私たちが境界線をまたいで、車の出し入れをしているのがわかる、または推測することができる形状なので、「わかっていて後から買った」今の所有者が全くの善意の第三者になれるのか、と言う事を確認していきたいと思います。むこうの所有権(物件)とこちらの人格権・生活権的な通行権のどちらが優先されるのか、または、和解の接点をどこに見出せばいいのかなど頑張って主張してみます。- 5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月16日(火)16時09分54秒
Nさん、ご心労お察し申し上げます。取り扱いの不動産業者の不誠実の件はお住いの宅地建物取引協会に問い合わせをすると何らかのお話が聞けるかも知れません、只、仲介業務はお見合いの仲人と一緒ですからあくまで契約は本人の意思と納得が前提です。日本の法律の根本は自分の所有物は自分が主張して初めて認められるように出来ているようです、主張しない方が悪い的な判決が多いのも現実です。Nさんのご検討をお祈り致します。頑張って下さいね・・・・
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141事業所の立ち退き
- 1 名前: さと 投稿日: 2002年04月16日(火)02時22分22秒
こんにちは。
新しく事業(という程でもないですが)を始めようと思い物件を探していたところ、知人の紹介でいい物件を見つけました。
大家さんも知人の古くの知り合いで、家賃、場所全て条件にかなってはいるのですが・・・・。
都市計画道路の予定にかかっているらしく、三年後くらいには市から立ち退きがかかるかもしれないとのことです。
この不況ですし、赤字は無いまでも三年後に新たに移転となると、その費用に不安もあります。
大家さんの話ではそれに伴う損失は市(県?)が保障してくれると思う・・・・・。という、頼りないものです。
実際のところいかがなものでしょうか?
他も当たってみたのですがいい物件がなくて、出来ればそこをお借りしたいと思っています。しかし、後々トラブルがあっても困るので相談いたしました。
よろしくお願いいたします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月16日(火)09時38分04秒
さとさん、ご質問ありがとうございます。都市計画道路が施工予定のところの賃借人にも、さとさんが借りようと思っている現実の場所が道路上に有れば(此処が重要、建物の一部がかかっていてその場所がさとさんの借りていない場所の場合は要注意)原則移転の場合の常識的な引っ越し代と新たな場所を探す為の休業補償(多分少しだと思うけど・・)は出ると思います。移転の為の損失算定が流動的ですので、全て出るとは考えない方が賢明かと思います。3年後の移転を承知でそこに事務所を開くことをすでに知っているわけですから多くは期待出来ないと推測出来ます。具体的にはお住いの市の都市計画課に出向き詳細をお尋ねされると宜しいかと思います。
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142借り上げ社宅の立ち退きについて
- 1 名前: 斉藤 投稿日: 2002年04月15日(月)12時31分54秒
こんにちは
親戚の持ち物である賃貸アパートに15年以上住んでいます。
6年ほど前に結婚し、現在は夫の会社の借り上げ社宅という形で賃借人は
夫の会社になっています。
親戚に当分は立て替えないとの確認と承諾を得て
かなりの金額をかけて10年ほど前に個人でリフォームしています。
ところが、先月、親戚がこのアパートを担保にした借金を返済できず売却してしまい、
新しいオーナーが、建て返るということで立ち退きを要求してきました。
賃借人が夫の会社になっているので、私には交渉権はないのでしょうか?
それとも夫の会社にかわり、私が先方と立退き料や、迷惑料について交渉しても
かまわないのでしょうか?
よろしくお願いします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月15日(月)13時24分23秒
斉藤さん、ご質問ありがとうございます。突然の立ち退き要求さぞ驚きのこととお察し申し上げます。さて、賃貸人との直接の交渉権は賃借人のご主人の会社にありますので、借り上げ社宅が斉藤さんの一戸だけなら会社にご事情をお話になり交渉権の委任状を頂いたら如何でしょうか・・・ご親戚が売却の際斉藤さんに建て替えはしないとの約束をして斉藤さんのリフォーム等のご事情を話されているかどうか?その点が気がかりです。斉藤さんとご親戚は口頭ではありますが約束をしているわけですから、売却の際、約束(契約)の継承をお願いしていないと・・・新しいオーナーに善意の第三者を決め込まれたら特別の立ち退き料を交渉するのは難しいかもしれませんね?とにかく、頑張ってみて下さいね。
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143土地の使用について
- 1 名前: みほ 投稿日: 2002年04月11日(木)18時57分13秒
ご質問させて頂きます。
私有地(お寺所有)か町有地か曖昧だった土地を20年以上駐車場として利用してきました。
利用の際には町からの許可を得て舗装も行っております。
(この時町は誰の土地か曖昧な状態だったので好きなように使用して下さいといった対応でした。)
また車庫証明はお寺から許可を頂いて登録していました。
今回、地境をはっきりさせるべくお寺と町とで話し合いがもたれ、現在町所有の方で決まろうとしています。
そうなると20年以上駐車場として使用し、舗装もうちのお金でおこないましたが、
これまでのように、駐車場として利用できなくなってしまうのでしょうか?
こちら側の権利は主張できないものでしょうか?
お教え下さい。 よろしくお願いします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月11日(木)19時28分20秒
みほさん、ご質問ありがとうございます。みほさんには既得賃借権が有ると想定出来ます。町の所有と決まってもそれ以前から借りているわけですから町の担当者と相談してみて下さい。町有地を駐車場に貸し付けているケースは他でも沢山有りますから・・・この際正式な契約書を取り交わされた方が宜しいかと思います。- 3 名前: みほ 投稿日: 2002年04月11日(木)22時03分03秒
返信ありがとうございます。
役場の方に「もし町有地となった場合、駐車場にしているのはどうなるのか?」
と質問したら、「基本的には町有地に個人が駐車している事になるので・・・」
と言葉を濁されました。
また「20年以上使用してきたものの権利みたいなものは主張できないのか?」
と質問したところ
「そんなものは主張できないと思う」
と言った回答でしたので正直非常に不安です。
最終的には地境が決定してから話し合いましょうという事になりましたが、
現状のまま駐車場として使用できる事を心から願う次第です。- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月12日(金)15時00分51秒
みほさん、さぞご不安の事とお察し申し上げます。既得権を強く主張して下さい。頑張って下さいね。
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144日本テレビより取材の依頼
- 1 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月11日(木)10時54分03秒
日本テレビ報道局の報道担当者より
今、番組で欠陥リフォームの問題を取材しております。
つきましては、現在欠陥リフォームの問題で、お悩みの方を探しています。
本日、66番「悪徳リフォーム業者」め組さんの投稿文を拝見し、
是非ともご本人様とコンタクトを取りたく、思っております。
め組さん連絡をお待ちしています。また、め組みさん以外でも同様の被害に遭われているかたはご連絡下さい。正義の為に、悪徳業者により悲しい被害に遭う方を少しでも減らせるように頑張りましょう。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月11日(木)19時31分36秒
日本テレビ報道局の担当者より電話があり、欠陥の顕著なケースを取り上げて番組を創りたいそうです、また、匿名報道等(顔にモザイク声を変調)のも考えて下さるそうですので、勇気を持って応募して下さい。
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145土地の使用について
- 1 名前: みほ 投稿日: 2002年04月11日(木)18時59分33秒
ご質問させて頂きます。
私有地(お寺所有)か町有地か曖昧だった土地を20年以上駐車場として利用してきました。
利用の際には町からの許可を得て舗装も行っております。
(この時町は誰の土地か曖昧な状態だったので好きなように使用して下さいといった対応でした。)
また車庫証明はお寺から許可を頂いて登録していました。
今回、地境をはっきりさせるべくお寺と町とで話し合いがもたれ、現在町所有の方で決まろうとしています。
そうなると20年以上駐車場として使用し、舗装もうちのお金でおこないましたが、
これまでのように、駐車場として利用できなくなってしまうのでしょうか?
こちら側の権利は主張できないものでしょうか?
お教え下さい。 よろしくお願いします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月11日(木)19時24分14秒
みほさん、ご質問ありがとうございます。みほさんには既得賃借権が有ると想定出来ます。町の所有と決まってもそれ以前から借りているわけですから町の担当者と相談してみて下さい。町有地を駐車場に貸し付けているケースは他でも沢山有りますから・・・この際正式な契約書を取り交わされた方が宜しいかと思います。- 3 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月11日(木)19時26分33秒
みほさん、ご質問ありがとうございます。みほさんには既得賃借権が有ると想定出来ます。町の所有と決まってもそれ以前から借りているわけですから町の担当者と相談してみて下さい。町有地を駐車場に貸し付けているケースは他でも沢山有りますから・・・この際正式な契約書を取り交わされた方が宜しいかと思います。
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146競売物件について
- 1 名前: 峯 投稿日: 2002年04月08日(月)18時21分45秒
はじめまして。峯と申します。
今度住んでいる物件が競売にかけられ、裁判所から回答書の提出を求められました。
住んでいたマンションは管理会社に家賃と水道料を支払う形となっており、裁判所
からの通達と同時に水道も止められてしまいました。大家にも管理会社にも連絡が
取れないのですが、こういった場合どこに相談したら良いでしょうか?- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月08日(月)23時16分44秒
峯さん、ご質問ありがとうございます。峯さんの現在のお住まいのマンションは賃貸マンションと仮定してお答えします。競売の経緯が判りませんので、そのマンションの破産管財人の弁護士さんにご質問すると良いと思います。裁判所よりの解答書にその明記が無ければ直接競売担当裁判所に問い合わせをして破産管財人の連絡先を聞きましょう。- 3 名前: 峯 投稿日: 2002年04月09日(火)19時13分15秒
ご回答どうもありがとうございました。迅速なお答えにびっくりいたしました。
早速聞いてみたいと思います。
重ねてありがとうございました。
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147私道に面した土地の建て替え
- 1 名前: つる 投稿日: 2002年04月03日(水)13時59分08秒
はじめして。早速ご相談させてください。
私の家は土地が伯父の名義で家が伯父の家と私の家(私名義)と二つ建っております。
借地権とかはありません。
伯父の家は公道に面しており、私の家は私道に面しております。
先ほど伯父が引越しするかもしれないとの事で、そうなった場合には土地を売って
欲しいとお願いしたのですが、よくよく考えると今建っている家だけの土地をを
買っても私道に面している為建て替えは出来ないと思っているのですが、
ほかに建て替えられる方法はあるのでしょうか。やはり公道に面している伯父の
家の土地までを買わないとダメなのでしょうか。教えてください。
ちなみに奥は行き止まりの私道で、私の家の隣にも家は建っておりますし、
向かいの家も私道に面して家が2件ほどたっております。
その私道が誰の持ち主かを個人で調べる事はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月03日(水)14時35分57秒
つるさん、ご相談ありがとうございます。まず、お近くの法務局に行き道路の土地の登記簿謄本を取り、権利関係を調べ、謄本を持って市役所に行き私道のがどのような形態になっているか調べる必要が有ります。市役所の道路維持課に出向き詳細を確認して下さい。その足で建築指導課によりどのように買えば将来建築が出来るか調べてくると良いと思います。私道の場合は道路にも色々な種類が有りまして一概に言えません。- 3 名前: つ・E 投稿日: 2002年04月04日(木)11時34分36秒
ご回答ありがとうございました。区役所にとりあえず、家の前の私道の確認をしたところ
道路位置指定がされているようです。あとは私道の所有者を確認して承認をもらえば
建替えは出来る可能性があるかもしれないという事ですよね?- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月04日(木)17時52分56秒
つるさん、建築基準法では建設の条件として公道に2メートル以上接して居ることを条件としています。
建築基準法のうえで道路と認められ、建築物の接道として使用できるのは「幅員4m以上(都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内では6m以上)の道路で次のいずれかに該当するものです。
原則としてこうした道路に面する土地以外では建築確認を受け、建築物を建築することはできません。
道路法による道路
都市計画法、土地区画整理法その他の法律による道路
建築基準法が適用される際、現に存在する道
道路法、都市計画法、土地区画整理法その他の法律の事業が2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定する道路
政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる位置指定道路)
行政地域により緩和や規制もありますので役所に直接場所を特定して確認される事をお勧めします。- 5 名前: つる 投稿日: 2002年04月05日(金)00時20分53秒
ご回答ありがとうございます。なんだかよくわからなくなってきました。
やっぱり法務局と区役所に行って建て替えができるか相談してみます。
ありがとうございました。いろいろと参考になりました。- 6 名前: つる 投稿日: 2002年04月05日(金)20時24分55秒
またまた質問させてください。
本日法務局と区役所に行ってきました。区役所に確認したところ、土地を分けても
建て替えの許可はおりるとの事でした。今はおじの土地が公道に面している為私道を使っても
問題はないし、道路位置指定の承諾書があり祖母の名前の他、建て売りをする前の土地の所有者の
判が合計で8人分押してありました。
ただ、私道に面して家は建つけれども、水道やガスは私道の下から引かなくてはいけないので、
それをどうしたらいいのでしょうか。
私道の登記簿をみると奥の家の4名のお名前がありました。ただ、住んでいない方が所有しているようです。
私もその私道の所有者から私道を買わなくてはいけないのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?- 7 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月06日(土)09時48分39秒
つるさん、またまたご質問ありがとうございます。まず、第一点は私道のガスや水道の引き込み費用は原則つるさんの負担となる場合が多いようです。私道の名義は、多分当初の分譲の時に土地の所有者が共有の登記をした可能性が有ります。その後、土地の新たな売買で所有権の移転の場合に私道の名義を替え忘れた可能性も有ります。土地の売買の場合延長敷地の土地について調査する事を忘れたかもしれません、普通は無償で道路部分の所有権の一部も移し替えるのですが?
現場が私には解りませんし、図面等も無いわけですから・・・・少々話が複雑ですので資料をもってお近くの司法書士さんに見て頂く事をお勧めします。、後でこんなはずでは無かったと云うことの無いように(笑)- 8 名前: つる 投稿日: 2002年04月08日(月)09時44分12秒
図面もないのに、いろいろありがとうございました。
家を建てるというのは結構いろいろな事を調べなくてはいけないとつくづく思いまいた。
区役所でも私道の工事については私道の方達と弁護士を立てて相談してくださいとも言われました。
なんか私道にいろいろな人が関わっているのもまた不思議ですね。家があるお宅なら解りますが。
叔母が地主さんが奥の土地を売りたい為に、うちの庭を道として提供したとの事なので、私道を買う事はないだろうと言っていましたが。
このホームページは非常に参考になりました。
ありがとうございました。
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148電柱の移設
- 1 名前: ゆう 投稿日: 2002年04月05日(金)12時45分51秒
大変お世話になっております。
1点教えていただけませんでしょうか?
購入予定の土地に接している公道に電柱が建っています。
間口(9メートル)の端の方なので,それほど邪魔にはならないのですが,気になっています。
電柱を移設することは可能なのでしょうか。
移設しても,結局,隣の前の道に建てることになったりして,ご近所に迷惑がかからないのでしょうか。
費用とかどれくらい負担しなければならないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月05日(金)13時37分15秒
ゆうさん、電柱の移設は自己理由の場合殆どの電力会社が有料です。電力会社にも依りますが費用は凡そ20万円から30万円位かと推測出来ます。また、移設に関して隣地の方ともめるケースも想定出来ます。隣地の方が話し合いに応じて下さる場合は隣地境界場の道路に建てる場合が有ります。また、どうしても邪魔になり私有地の内部に建て替える場合には無料のケースも有るようです。詳しくはお住いの電力会社に問い合わせをすると良いでしょう。- 3 名前: ゆう 投稿日: 2002年04月05日(金)16時27分45秒
どうもありがとうございます。
意外と費用が掛かるのですね。
電力会社に問い合わせてみます。
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149車と前面道路の関係
- 1 名前: ゆう 投稿日: 2002年04月04日(木)12時32分01秒
はじめまして,ご指導ください。
土地を探していて,良い物件が見つかったのですが,気になる点があります。
西の公道に面した長方形(間口9m×奥行き15m)の土地なんですが,公道が3.8mしかありません。
この土地に車を2台(普通乗用車と軽自動車)置きたいのです。
この狭い道で,2台の車を縦に置くこと(車の出し入れ)は可能でしょうか?
2台置くためには,車庫の幅をどれくらい取れば良いのでしょうか。6mくらいあれば,この道からでも切り返しなしで車庫入れできるのでしょうか。
なにぶん初めて土地を買うので,少々不安です。
つまらない相談で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月04日(木)17時43分02秒
ゆうさん、ご質問ありがとうございます。全面道路が3.8mとの事、これは少し狭いですねぇ〜道路中心線から2メートルは建物、塀等は建設出来ませんのでゆうさんの求めようとしている土地の10センチはなにも建築できません。普通車の大きめの車の場合トランク等の荷物の出し入れを勘案すると5、5メートルは欲しい所です。+10センチですね。車の回転半径は5,5m前後と想定できますので、車がダイレクトに(切替をせずに)公道に出るためにはご指定の条件で概略図面をひいて確認しました所、車庫幅最低6メートルは必要(回転クリアランス25センチとした場合)でしょうまた、車の種類により回転半径が違いますので(一部の外国車、国産でも前輪駆動や四輪駆動は回転半径が大きい)自分の車の回転半径を調べて、その時重要なのは内輪差(後輪が内側に切れ込む)が有ることを忘れないで下さい。これは対向車線を使った場合ですのでくれぐれもご了解下さいね。これだけ道路が狭いと将来の区画整理の予定等もご確認された方が宜しいかと推察申し上げます。消防自動車等の活動まで考えると近くに広い道路が有れば安心ですが・・・・もちろん一方通行ですよね?- 3 名前: ゆう 投稿日: 2002年04月05日(金)09時25分45秒
ご丁寧なご指導どうもありがとうございます。
よろしければ2点,詳細,教えていただけませんでしょうか。
<1点目>
「車庫幅最低6メートルは必要」とは,車1台分ということでしょうか。とすれば,2台置くためのは12メートルの幅が必要となり,9メートルの間口ではやはり難しいということで宜しいのでしょうか?
<2点目>
前面道路は一方通行ではありません(それほど入り組んではいません)。50メートルほどの所に広い公道(約6メートル)があります。この条件で,もし,火災の時,消防自動車は家の近くまで来てもらえるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。- 4 名前: ゆう 投稿日: 2002年04月05日(金)10時42分41秒
ご丁寧なご指導どうもありがとうございます。
よろしければ2点,詳細,教えていただけませんでしょうか。
<1点目>
「車庫幅最低6メートルは必要」とは,車1台分ということでしょうか。とすれば,2台置くためのは12メートルの幅が必要となり,9メートルの間口ではやはり難しいということで宜しいのでしょうか?
<2点目>
前面道路は一方通行ではありません(それほど入り組んではいません)。50メートルほどの所に広い公道(約6メートル)があります。この条件で,もし,火災の時,消防自動車は家の近くまで来てもらえるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。- 5 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月05日(金)11時19分26秒
ゆうさん、車庫幅は普通車と軽自動車2台分の合計の幅です。角の所を1メートルくらい三角にすみきりすればより出やすいでしょう。全面道路は一方通行では無い(涙)当然車はすれ違うことは出来ませんね、道路で対向車とはち合わせした場合最悪50メートルバックしなければなりませんね?タンク付き大型消防車そのものは幅3メートル前後有りますので、何とか入ることは出来ますが車と隣地塀のクリアランスが少ないので消火活動は困難を想定出来ます。- 6 名前: ゆう 投稿日: 2002年04月05日(金)12時33分03秒
どうもありがとうございました。
疑問点が解消できました!
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150特殊な形の立ち退きについてです。
- 1 名前: さりー 投稿日: 2002年03月31日(日)14時18分41秒
はじめまして。ご相談させてください。
実は、私も立ち退きの話をされたのですが、通常と異なるのでどう対処してよいかわかりません。
(1)次回の更新を拒否という話ではなく、この話のあった2002年3月で更新時期だった。
「10月ぐらいに立ち退きしてもらうかもしれないので更新は今回しない。当該月まで住んでもらうのは構わないが(当然月の家賃は支払う)、そういう事情なので”更新料”は今回は不要にする。」
という話でした。
(2)立ち退きの理由が物件の老朽化(築20年強)と、もう一つは大家の個人的理由という事。実は大家が近過日に倒れて入院し、同ビル内に事務所を置き経営している自分の会社をたたもうかと考えているそうです。
その際物件も処分か立て替えを考えているそうです。
(3)この話は「口頭」「確定」でない。「一応こういう事を考えてもいるがまだ決まっていない。ただ一応そういう事があり、あるとしたら半年後位という事を頭に入れておいて欲しい」でした。
(4)私の場合、不動産屋を通しておらず、大家と直契約になっている。
まず(1)の更新料を本当に払わなくていいのかという事。最終的に取り壊しになってしまうのなら立ち退きはやむを得ないとは思いますが、
その時は立ち退き料をきちんと頂きたいと思っています。更新料は(4)通り直契約なので安いのでそれを無くし今度の立ち退き料はチャラでは割が合わないのです。また当面住むにも更新料を取らないというのは「更新拒絶」に当たるのかもよくわかりません。拒絶ら言う時期が不当なので私も拒否して無理矢理にでも払うのですが…。逆に更新料を払わないでいたら「私の更新料未払い」という形で立ち退き要求をされるのではという不安もあります。
先方は不要と言っていますが、無理にでも支払っておいた方が後々よいのでしょうか?
とにかく私の方向は、立ち退くなら相当の料金を貰いたいのです。直契約という事もあるので、その為のアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。- 2 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月01日(月)13時42分45秒
さりーさんご相談ありがとうございます。大家さんと直契約とのこと。更新料が有る契約ですと、更新料を要らないと云うことは、更新拒否と考えるのか?更新料の要らない契約形態に変更するのか?ハッキリしませんね?ハッキリしないことは大家さんに聞きましょう。その上でさりーさんの行動を考えたら良いと思います。更新拒否なら即、立ち退き料も含めてご相談したら良いと思います。また、契約形態の変更でしたら正式に退去を求められた時にお話し合いをすれば良いと思います。此処重要なのは、あいまいにしたままにして置きますと、お互いに自分の都合の良い方に取ってしまい、もめ事が大きくなる恐れがあります。解らないことはハッキリと聞きましょう。(笑)- 3 名前: さりー 投稿日: 2002年04月01日(月)17時00分20秒
早速のご返信ありがとうございます。(動揺していて脱字が多くて申し訳ありませんでした;) 大家ともう一度話してきました。言いづらかったですが、正直に「もし立ち退くようなことがあったら立ち退き料金も頂きたいので、更新は別ものとしてこちらもきちんとしたい」と伝えました。それで話を伺ったところ、やはりまだ立ち退き自体は未定で、そのような状況にならなくていいよう頑張っている所だそうです。 それで肝心の更新料ですが、これは大家の善意だったようです。一応努力はしているがまだ先はわからない。なので継続が決まった時点で更新料は新たに頂くし、逆に立ち退きが決まれば、その時点で敷金+立ち退き料の話し合いになるそうです。「保留」というのが正しいのかもしれません。保留でも通常まだ住む以上は更新料が掛かるのですが、それはいいよ…と。法的には、家賃さえきちんと払っていれば更新料は後付けで払っても平気なようですし、安心しました。なので、とりあえず家賃だけ納めてきました。(保留なので書面にできないのだけは心残りですが;)
このようにハッキリ言わなければ善意を疑心暗鬼に取ったままだったかもしれません。なかなか聞きづらくどうしようと思っていましたが、こちらでご相談に乗っていただき決心をつけて行ってよかったです。ありがとうございました。 また本格的に立ち退き等の話になりましたらこちらでご相談させて頂くかもしれませんが、その時は宜しくお願い致します。…そうならない方がいいのですが(笑)- 4 名前: REサンハウジング 投稿日: 2002年04月01日(月)18時10分23秒
さりーさん、一応良かったですね(笑)日本人は”あいまい”が大好きな民族ですが・・・・昔はみんな心にゆとりがありましたからそれでも上手くいってたんですが、アメリカの自分勝手病に犯されてから争い事がドンドン増えて云っているようです。悲しいことです。
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